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日本不動産金融工学学会著作権規程(案)
第1条
この規程は日本不動産金融工学学会(以下ジャレフという)が編集または発行する出版物に掲載される論文等(査読論文、研究ノート・報告(定期大会研究発表要旨)を含む、以下論文等という)の著作者とジャレフとの間の著作権移転に関して取り決めるものである。
(著作権の帰属)
第2条
ジャレフ発行の出版物に掲載される論文等の著作権(著作権法第21条から第28条までに規程するすべての権利を含む)はジャレフに投稿された時点から原則としてジャレフに帰属する。
2.
特別な事情により、前項の適用ができない場合、著作者は申し出るものとする。その場合の著作権の取扱は著作者とジャレフとの間で協議し、決めることができる。
(著作権利用の許諾)
第3条 ジャレフに帰属する著作権を利用する場合はジャレフの許諾を必要とする。
2. 著作者自身が自身の論文等の全部または一部を自身の用途のために複製、翻案するなどの形で利用する場合は、ジャレフは原則的に異議申立てや妨げることはない。この場合、著作者は事前に申し出を行なった上、ジャレフの指示に従うとともに利用する複製物あるいは著作物中にジャレフの出版物にかかる出典を明記すること。
3. 第三者から論文等の複製あるいは翻案、公衆送信等の許諾申請があった場合、著作者の承諾を得た上で、編集委員会または評議員会が許諾の決定を行なう。また、複製については許諾する権利を評議員会の承認を得て、外部機関に委託することができる。これにより、第三者からジャレフに対価の支払があった場合には、ジャレフ会計に繰り入れるものとする。
(著作権侵害及び紛争処理)
第4条 ジャレフが著作権を有する論文等に対して第三者からの著作権侵害の事実があった場合、ジャレフと著作者が対応について協議する。
(著作者の責任)
第5条 ジャレフの出版物に掲載された論文等の執筆内容は著作者自身が責任を負うものであり、当該著作物についての他の著作権の侵害、名誉毀損またはその他争いを生じ、それによってジャレフに損害が生じた場合は、ジャレフに対して当該損害を補填するものとする。
(この規程以前の著作物)
第6条 この規程の施行以前にジャレフが編集または発行した著作物についても各号の規程を準用する。
* 附則
本規程は2021年10月1日より施行する。
※本規定について、日本オペレーションズリサーチ学会の規程を参考にさせていただきました。